安全衛生委員会サポート QOL創研では、安全衛生の専門家が委員会の設置 から運営までトータルにサポートいたします HOME サービス案内 安全衛生委員会サポート 安全衛生委員会サポートとは? 労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、安全/衛生委員会の設置が義務付けられています。しかし、労基署の調査によると安全衛生委員会の目的を正しく理解し、設置・運営されていない企業様が非常に多いという実態があります。 QOL創研では、企業様が毎月開催している安全/衛生委員会に労務管理支援の専門家が訪問し、委員メンバーや産業医を支援するサービスを提供しています。 安全衛生委員会での調査審議事項とは? 安全衛生委員会を設置する際、『安全衛生委員会規程』を策定します。下記の事項は、安全衛生委員会規程に記載する『調査審議事項』の一例です。 ① 従業員の危険防止及び健康障害の防止の基本的な対策に関すること。 ② 労働災害の原因及び再発防止対策に関することで安全、衛生に係るものに関すること。 ③ 従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 ④ 安全衛生に関する規程の作成に関すること。 ⑤ 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で安全、衛生に係るものに関すること。 ⑥ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 ⑦ 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。 ⑧ 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 ⑨ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 ⑩ 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断及びその他に行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 ⑪ 長時間にわたる労働による従業貝の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 ⑫ 従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 ⑬ 労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、従業員の危険の防止に関すること。 ⑭ その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。 具体的に『審議』する内容をイメージできますか? 安全衛生委員会では、上記の事項について調査・審議する必要があります。 具体的にイメージできない、という方は、QOL創研の労務コンシェルジュがサポートいたします。 お気軽にご相談ください。