特別賛助会員のご案内

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特別賛助会員のご案内

クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所では、私たちの活動にご賛同いただける法人・団体、個人様を募集いたします。

下記内容をご理解頂いた上、活動内容・定款・規則等に同意頂き特別賛助会員加入をご希望の方は、QOL創研事務局までお問い合わせください。

特別賛助会員

特別会員とは、本法人に事業を持ち込み、ドメインを運営し、かつ事業運営に積極的に協力する個人または法人(団体)。

会費について

会員種別 入会金(税別) 年会費(税別)
特別賛助会員 30,000円 48,000円

会員規約

第1条(目 的)
本規約は、一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所(以下、「本法人」という。)が、定款第5条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって賛助会員の
本法人に対する協力・理解を高めることにより、本法人の事業活動の推進に資することを目的として制定する。
第2条(資 格)
賛助会員の資格を有する者は、本法人の主旨に賛同し、本法人の事業の円滑な運営及び実施に協力しようとする者とする。
第3条(賛助会員の種類)
賛助会員は、(1)特別会員と(2)一般会員の2種類とする。
(1) 特別会員とは、本法人の事業に賛同する個人または法人(団体)で、本法人の支援協力、または、共同事業によりQOL を向上させることを目的とした会員とする。
(2) 一般会員とは、本法人の事業に賛同する個人または法人(団体)で、本法人が提供する商品サービスの利用によりQOL を向上させることを目的とした会員とする。
第4条(加入方法)
1.賛助会員たる資格を有する者は、本法人に加入申込書を提出し、本法人の承認を得た上で加入することができる。
2.前項の認否は、理事会において決議する。
第5条(入会金の納付)
賛助会員として加入しようとする者は、特別会員と一般会員の別により、入会金を1口以上納付しなければならない。
(1)特別会員は、入会金を1口30,000円とする。
(2)一般会員は、入会金を1口20,000円とする。
第6条(年会費の納付)
賛助会員は、毎年、当年4月から翌年3月を一年度として年会費を納付しなければならない。
(1)特別会員は、年会費を48,000円とする。
(2)一般会員は、年会費を24,000円とする。
第7条(脱 会)
賛助会員が本法人から脱退しようとするときは、所定の脱会届を本法人に届け出なければならない。
脱会届が受理された場合には、本法人は脱会届受理確認書を脱会届出者に交付する。
第8条(除 名)
本法人は、定款第9条(除名)各号の一に該当する場合の他、次の各号の一に該当する場合には、社
員総会での弁明の機会の付与及び除名決議を経た上で、賛助会員を除名することができる。
(1)本法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2)会費の納入を怠った賛助会員
(3)故意又は重大な過失により、本法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
第9条(入会金、年会費の返還、不返還)
(1)第5条の入会金は、賛助会員の脱退、または除名によって返還は行わない。
(2)第6条の年会費は、脱退の場合は、本法人が脱退届を受理した日の属する月の翌月以降から翌
年または当年3月分までを返還する。除名の場合は、返還は行わない。
第10条(その他)
賛助会員について、本規約に定めのない事項で必要な事項は理事会で決定する。
第11条(付 則)
本規約は、2010年6月1日より施行する。
本規約は、2010年11月1日に改訂し、同日から施行する。
本規約は、2014年7月17日に改訂し、同日から施行する。